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| 7.山形県高等学校総合文化祭表彰規定 |
第1条 山形県高等学校総合文化祭に次の賞を設け、文化活動における日頃の研鑽と優れた成果
を讃えるものとする。
(1) 総合文化祭賞
(2) 高文連賞
2 前項の(1) の賞は第1席相当の賞とし、(2) は第2席相当の賞とする。
第2条 主催者及び共催者は、山形県高等学校総合文化祭の各部門において、上記の賞の他、
審査や競技等の結果として下記の組合せの賞を与えることができる。
(1) 最優秀賞、優秀賞、優良賞
(2) 金賞、銀賞、銅賞
(3) 奨励賞、特別賞
(4) 優勝、準優勝、3位、4位、5位 等
(5) その他
2 前項の賞の詳細は各部門において決定し、実行委員会に報告するものとする。
第3条 賞の交付者は下記のようにする。
(1) 総合文化祭賞:山形県教育委員会教育長
(2) 高文連賞:山形県高等学校文化連盟会長
(3) 第2条の賞:開催部門部長または共催団体長
第4条 第1条の賞にかかる経費は山形県高等学校総合文化祭実行委員会が負担する。
また、第2条の賞にかかる経費は授与団体が負担する
附則
本規定は、平成18年度山形大会より施行する。
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| 山形県高等学校総合文化祭表彰計画 |
総合文化祭賞

高文連賞

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